介護保険の被保険者と保険者

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介護保険制度(かいごほけんせいど)は日本に於ける社会の高齢化に対応して、2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度です。


2000年から開始した介護保険制度に対して法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートしました。

新たなシステムの改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にあるようです。


介護の予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減や悪化防止を目的とした『新予防給付』と市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成の構成になっています。


介護保険制度における施設サービスには、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。

特別養護老人ホームは特老と呼ばれ常時の介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な場合利用可能です。

介護老人保健施設は、病状安定期であり、入院治療をする必要はないがリハビリテーション、看護、介護が必要な場合に利用可能です。

介護療養型医療施設は、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設です。


入居したい、両親の入居を希望したい。 そうなる前によく覚えておきたい基礎知識でもあります。

知っていると損はありませんが、知らないことで損をする事が沢山あります。 よく理解が必要です。




介護保険の被保険者保険者について説明します。

【被保険者
介護保険料を支払う方、場合によっては介護サービスを受ける方です。
いずれかの健康保険に加入している事が原則となります。
また、外国人についても原則対象者となっています。
尚、身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者ということになります。

保険者には区分があり、1号被保険者と2号被保険者に分類されます。この管理は全て各市区町村で管理されています。

 1.1号被保険者
   ・65歳以上の人達

   強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。

 2.2号被保険者
   ・0歳~64歳の人達

   被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。


※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしている事」、「自国の公務に携わっていない事」が必要になると言われています。

保険者
介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しています。
国民健康保険と同様の位置づけで、各市区町村がその役割を担っています。

保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督します。

また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。
また、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行っていきます。

各市区町村が独立をした保険者となってしまいますが、財政や環境の為に、共同運営に変えるところも、ちらほらと増えてきました。



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