社会保険介護保険料とは

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介護保険制度(かいごほけんせいど)は日本に於ける社会の高齢化に対応して、2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度です。


2000年から開始した介護保険制度に対して法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートしました。

新たなシステムの改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にあるようです。


介護の予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減や悪化防止を目的とした『新予防給付』と市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成の構成になっています。


介護保険制度における施設サービスには、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。

特別養護老人ホームは特老と呼ばれ常時の介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な場合利用可能です。

介護老人保健施設は、病状安定期であり、入院治療をする必要はないがリハビリテーション、看護、介護が必要な場合に利用可能です。

介護療養型医療施設は、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設です。


入居したい、両親の入居を希望したい。 そうなる前によく覚えておきたい基礎知識でもあります。

知っていると損はありませんが、知らないことで損をする事が沢山あります。 よく理解が必要です。




社会保険介護保険は詳細な金額は確定していないのですが、負担割合は確定しています。
(厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています)

保険料は、各市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されています。

算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されています。当然上限は設定されているので安心してください。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されています。

40歳以上65歳未満の人でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。

健康保険では事業者(企業など)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合には、延滞金の徴収が行われる事になっています。遅延者には、督促状を送付した日から2年を時効となっています。 また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
 原則、年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接各市町村に支払いを行う形となっています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接各市区町村に支払います。
 保険料は、各市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。


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