介護保険の介護認定

スポンサードリンク



介護保険制度(かいごほけんせいど)は日本に於ける社会の高齢化に対応して、2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度です。


2000年から開始した介護保険制度に対して法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートしました。

新たなシステムの改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にあるようです。


介護の予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減や悪化防止を目的とした『新予防給付』と市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成の構成になっています。


介護保険制度における施設サービスには、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などがあります。

特別養護老人ホームは特老と呼ばれ常時の介護を必要とし、居宅で介護を受けることが困難な場合利用可能です。

介護老人保健施設は、病状安定期であり、入院治療をする必要はないがリハビリテーション、看護、介護が必要な場合に利用可能です。

介護療養型医療施設は、病状が安定期にある要介護者に対し、医学的管理のもとに介護その他の世話や必要な医療を行う施設です。


入居したい、両親の入居を希望したい。 そうなる前によく覚えておきたい基礎知識でもあります。

知っていると損はありませんが、知らないことで損をする事が沢山あります。 よく理解が必要です。




介護保険を受けるための認定の流れを説明します。


1.【申請
各市区町村の窓口で受け付けをしています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受付可能ですです。
本人が申請に行けない場合には、在宅介護支援事業者や各市区町村の民政委員などでも代行で申請する事が可能です。

2.【訪問調査
申請を行った人の家庭に訪問調査員(ケアマネージャー、ケースワーカー、保健婦、など)が訪れ、環境や状況などを調査することになります。調査時間は大体1時間ほどかかると思います。

3.【第一次判定
第一段階の判定はコンピューターを使用して行います。

4.【第二次判定
「認定審査会」と呼ばれる各市区町村の任命によって保健、福祉等、医療、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無や利用限度額などを決めていきます。

5.【要介護度の認定
上記の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、各市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知されます。
大体申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかります。
その期間が待てずに急を要する場合は、費用の全額を利用する方が全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

6.【ケアプラン
環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などのプランを作成してもらいます。
ケアプラはケアマネージャーに作成してもらっても構いません。もちろんご自身やご家族が作成されても構いません。プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無いのでプロであるケアマネージャーに作成してもらうのが良いかもしれません。

7.【サービスの利用
ケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べます。
しかし、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う必要があります。

8.【介護認定の見直し
要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間単位に見直されています。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

9.【苦情の申し立て
介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内ですのでご注意ください。


Google




CmsAgentTemplate1001-1005 ver1.008